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千代田区商工融資あっせん制度

千代田区商工融資あっせん制度

 千代田区商工融資あっせん制度とは、金融機関から融資を受けにくい中小企業者の方々を対象に、企業の実力と信用で資金調達ができるようになっていただくため、千代田区、東京信用保証協会並びに区内指定金融機関の三者の協調により、融資あっせんする制度です。区は指定金融機関に一定の資金を「呼び水」として預託し、指定金融機関ではこの預託金に自己資金を合わせ、区が定める条件の範囲内で中小企業者の方々に融資します。区が利子の一部を負担するので、低利の融資を受けることができます。

1.千代田区商工融資あっせん制度のご案内
2.資金一覧表
3.各資金の利用条件
4.特例措置
5.申込みに必要な書類
6.融資取り扱い指定金融機関一覧
7.関係機関へのリンク

中小企業信用保険法第2条第4項(セーフティネット保証制度)はこちらから

緊急景気対策特別措置―2010はこちらから





1.千代田区商工融資あっせん制度のご案内


ご利用できる方

 以下の条件を満たしている方(ただし、起業資金は除きます)

1.(1)法人の場合:区内に本店(本店登記かつ営業実態が同一場所にあること)を有していること
  (2)個人の場合:区内に主たる事業所を有していること

2.区内において引き続き1年以上事業を営んでいる方

3.最近1年間に納付すべき事業税・住民税を完納している方

4.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方

5.資金使途がはっきりしている方(見積書・決算書・試算表等で資金使途が確認できることが条件)

※ご利用ができない方
 1.本店登記が千代田区にあっても、1年以上の営業実態が千代田区にない方又は営業実態が確認できない方

 2.金融業、遊興娯楽業のうち風俗関連営業、宗教法人、非営利団体等を営んでいる方。

 3.資金使途が税金の支払・債務の補填・生活資金・住宅資金・投機資金・出資金・株券その他の有価証券の取得金等の場合。資金使途が不明確、または確認できない場合

 4.千代田区商工融資の「町会加入企業等の優遇措置」を利用中に町会を退会した場合は、その事実が確認された時点から1年を経過していない方

 5.区で補助した信用保証料につき返戻金が未納の方


◎類似商号について
 これまで類似商号により、本区での本店登記ができなかった企業について、会社法の改正により類似商号制度が廃止されましたので、本区に本店登記がありませんと商工融資あっせん制度は利用できません。

※ご利用時の注意点
 ◎利子補給は、次のいずれかに該当した場合は停止します。

  1.千代田区外に転出した時
  2.事業をやめた時
  3.代位弁済になった時
  4.返済条件の変更等により制度の融資期間を超える時
  5.「町会加入企業等の優遇措置」を利用した者が町会を退会した時


お申し込みから融資までの流れ

 お申込みは予約制です。お電話で予約の上ご来庁ください。(ただし、設備関係資金・年末資金は予約の必要はございません)
       
 ≪予約申込先 TEL.03-5211-4344・ 受付時間 午前9時〜午後5時≫

1.申込書、及び必要書類を添えて、窓口に提出していただき、併せて中小企業診断士と面談をしていただきます。(所要時間は約50分。初回は9時。あと1時間単位で最終回は午後4時。)

2.区の審査終了後、申し込まれた方へ金融機関宛てのあっせん書、及び提出書類をお渡しいたします。

3.あっせん書と必要書類を金融機関に提出いただきます。

4.金融機関が経営内容について審査し、融資の可否を決定いたします。ただし、金融機関が東京信用保証協会の保証が必要と認めたときは、保証協会の保証を要します。


保証人について

1.法人の場合は、代表取締役個人(複数代表の場合は全員)の連帯保証が必要です。

2.個人の場合、原則として、連帯保証人は不要です。


2.資金一覧表


 一覧表はこちらからご覧いただけます。

◆ (1)〜(9),(10)の資金については、代表者区分が「一般」(代表者が千代田区外在住)の場合でも、区内町会加入企業であれば融資限度額が「区民」と同額(起業資金の場合は1,500万円)までご利用可能です。

◆ 返済方法は(1)〜(9)の資金は、元金均等割賦返済です。
  (10)の資金については、当該資金の「返済方法」欄を参照ください。

◆ 借換制度(既存資金の借換一本化)
 既に借入している区制度融資の融資残額の返済を条件とした融資(新たな資金調達を含めて一本化)です。これにより、毎月の返済額の負担を軽減します。

1.利用対象資金:営業資金、小規模企業特別資金 、小口営業資金、小口小規模企業特別資金

2.返済対象資金
(1)営業資金、小規模企業特別資金の場合:団体資金及び年末資金を除く全ての資金。(ただし、原則として元金返済開始より1年以上経過していること。)
(2)小口営業資金、小口小規模企業特別資金の場合:団体資金及び年末資金を除く信用保証協会が全額保証した資金。(ただし、原則として元金返済開始より1年以上経過していること。)

3. 資金使途:運転資金のみ(設備でのご利用は出来ません)

4.利用方法:利用対象資金及び返済対象資金は同一金融機関、同一本支店に限ります。

5.据置期間:ありません

6.利用口数:借換時の利用対象資金の利用後の口数は1口とします。

3.各資金の利用条件


 各資金の利用条件はこちらから

4.特例措置

1.災害対策特例措置
 区内で発生した小規模災害等の復旧及び建築物の耐震改修を行う中小企業者を対象に、以下の特例措置がご利用いただけます。

 利用対象資金:営業資金、設備資金、小口資金(営業資金)、小口資金(設備資金)
 資金使途:ア 火災、風水害及び大規模事故等による被害の復旧に要する資金
           イ 耐震診断結果に基づく建築物の耐震改修に要する資金
 融資限度額:対象資金の範囲内
 利用口数: 1口
 利子補給率:営業資金、設備資金  区民1.7% 一般0.6%
         小口資金(営業資金)、小口資金(設備資金)  区民1.6% 一般0.6%
 信用保証料:代表者区分が区民の場合に限り全額補助
 必要書類:資金使途アについては、罹災証明書
        資金使途イについては、耐震診断結果報告書

2.次世代育成支援対策推進臨時・特例措置
 仕事と子育ての両立を図るために必要な雇用環境の整備等(次世代育成支援対策)に積極的に取り組む区内中小企業者で、以下の要件を満たしている場合、特例措置がご利用いただけます。

<必要要件>
 次のいずれかに該当すること
 (1)「とうきょう次世代育成サポート企業」の登録を行った者
 (2)「次世代育成認定マーク」の取得をした者
 (3)厚生労働省が発表している均等・両立推進企業表彰又はファミリー・フレンドリー企業部門表彰を受賞した者
 (4)千代田区「次世代育成支援行動計画策定奨励金交付要綱」の交付決定を受けた者

<融資条件>
 利用対象資金:営業資金、小規模企業特別資金(営業)、小口資金(営業資金)、小口資金(小規模企業特別資金【営業】)
 資金使途:運転資金
 融資限度額:利用対象資金の範囲内
 利用口数:1口(再利用不可)
 利子補給率:営業資金  区民1.0% 一般0.5%
         小規模企業特別資金 区民1.8% 一般0.7%
         小口資金(営業資金)   区民0.9% 一般0.5%
         小口資金(小規模企業特別資金【営業】)  区民1.7% 一般0.7%
 信用保証料:利用資金が小規模企業特別資金及び小口資金(小規模企業特別資金【営業】)であり、
           かつ代表者区分が区民の場合に限り全額補助
 必要書類:あっせん申し込みに必要な書類のほか、「とうきょう次世代育成サポート企業」
          登録申請受付受理書、「次世代育成認定マーク」の認定書、厚生労働省が発表している
          均等・両立推進企業表彰状又はファミリー・フレンドリー企業部門表彰状、
          千代田区「次世代育成支援行動計画策定奨励金交付要綱」の交付決定書の写しなど。

3.経営安定化支援特例措置(セーフティネット関連)
 経営環境の変化により事業経営に影響を受けている区内中小企業者で、中小企業信用保険法第2条第4項第1号〜第6号認定を取得された場合、以下の特例措置がご利用いただけます。

「緊急景気対策特別措置―2009」により、平成22年3月31日まで優遇措置が適用されます。

 利用対象資金:営業資金、設備資金、小規模企業特別資金
 融資限度額:利用対象資金の融資限度額となります。
        ただし、現在利用中の融資残高がある場合は、これを差し引いた金額以内となります。
 名目利率:2.1%
 利子補給率:営業資金、設備資金 区民1.3% 一般0.6%
         小規模企業特別資金 区民1.8% 一般0.7%
 利用口数:1口
 信用保証料:代表者区分が区民の場合に限り
          全額補助
 必要書類:中小企業信用保険法第2条第4項第1号〜第6号認定書


5.申込みに必要な書類


法人の場合
1.千代田区商工融資申込書

2.法人事業税納税証明書(法人事業税が非課税の場合は、法人都民税納税証明書)、又は法人都民税・事業税領収証書(千代田都税事務所発行のもの)

3.確定申告書・決算書(税務署受付印のあるもので、付属明細書・内訳書を含む)
 ただし決算後6ヶ月を超えている時は、決算後、最近3ヶ月以内までの累計の試算表も必要です。

4.商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書、3ヶ月以内発行のもの)
 初回申込(過去5年間申込がない場合を含む)又は登記内容に変更がある場合のみ

5.見積書(資金使途が設備関係申込の場合のみ必要。コピーでも可)
 業者の記名・捺印のあるもので有効期限の記載の無いものは発行後3ヶ月以内、有効期限の記載のあるものは有効期間内のもの
  注)申込できる金額は、見積書合計金額の範囲内です

個人の場合
1.千代田区商工融資申込書

2.特別区民税・都民税納税証明書、又は領収証書(千代田区発行のもの)
  >千代田区在住の方:特別区民税・都民税納税証明書
  >千代田区外在住の方:特別区民税・都民税(事務所・事業所分)納税証明書 

3.平成20年分確定申告書・決算書(税務署受付印のあるもの)
  ただし、7月以降に申し込む場合は、最近3ヶ月以内までの累計の試算表、もしくは平成19年分の確定申告書・決算書

4.見積書(資金使途が設備関係申込の場合のみ必要。コピーでも可)

 見積書の宛先は屋号・会社名を記載、業者の記名・捺印があり、発行後3ヶ月以内かつ有効期間内のもので、納品場所又は施行場所の住所が明記してあるもの。
  注)申込できる金額は、見積書合計金額の範囲内です

区民及び町会加入企業の優遇措置を利用する場合
 上記の必要書類と併せて提出してください

 1.在住区民で優遇措置を利用する場合(いずれか1つ)
  代表者の住民票・印鑑証明書・国民健康保険証・運転免許証など住所の確認できるもの

 2.町会加入企業等の優遇措置を利用する場合
  町会費の領収証(概ね最近6ヶ月分)又は町会加入証明書など


その他申込みに必要な書類
1.起業資金を申込む場合
 起業計画書、課税証明書、雇用証明書、見積書等経営相談員との面談で準備・作成した書類

2.事業転換・多角化資金を申込む場合
 事業転換・多角化計画書、見積書等経営相談員との面談で準備・作成した書類 

3.団体資金を申込む場合
 事業計画書、組合員(会員)名簿

4.区内営業年数が2年未満で初回申込の場合
 賃貸借契約書等営業実態を確認できる書類

6.融資取り扱い指定金融機関一覧

 借入金融機関は下記の中からお選びください。


 みずほ銀行:東京中央支店 / 麹町支店 / 九段支店

 三菱東京UFJ銀行:麹町中央支店 / 神田支店

 三井住友銀行:麹町支店 / 丸ノ内支店 / 千代田営業部

 りそな銀行:神田支店 / 市ヶ谷支店

 東京都民銀行:神田支店

 東日本銀行:飯田橋支店

 八千代銀行:神田支店 

 朝日信用金庫:豊島町支店 / 神田小川町支店

 興産信用金庫:本店 / 神保町支店 / 飯田橋支店 / 市ヶ谷支店 / 秋葉原支店

 東京シティ信用金庫:秋葉原支店

 芝信用金庫:神田支店

 東京東信用金庫:神田支店

 城南信用金庫:神田支店 / 九段支店

 城北信用金庫:神田支店

 全東栄信用組合:本店営業部

 文化産業信用組合:本店   

 第一勧業信用組合:秋葉原支店

 中ノ郷信用組合:三崎町支店

7.関係機関へのリンク

 ※下記の関連リンクよりご覧になれます。


問い合わせ
 千代田区区民生活部区民生活課
 〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
 電話:03-5211-4344
 メール:kuminseikatsu@city.chiyoda.lg.jp




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問い合わせ先

問い合わせについてはページ内に表記してある「問い合わせ先」へお願いします。

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