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高齢者福祉住環境整備

 高齢者の皆さんが、「安心・安全・快適」に暮らせるように、環境整備に関する相談・アドバイスを行います。また、介護予防・自立支援の視点から、改修工事等が必要と区が認めた場合、工事費用等の一部給付を行います。
 破損や老朽化による改修、リフォームは、給付の対象になりません。
 必ず、事前にご相談ください。


工事等の種類

[予防給付]

千代田区に住所を有する介護認定を受けていない65歳以上の方が対象です。同一住宅で、対象者1人につき給付限度額20万円の範囲内で、1〜7を組み合わせて利用できます。利用者負担額は1割です。

1.手すりの取り付け
2.床段差の解消
3.滑りの防止や移動の円滑化を目的とした床材の変更
4.引き戸等への扉の取り替え
5.便器の洋式化
6.上記に必要な付帯工事
7.浴用福祉用具(すのこ・椅子)

改修内容は、介護保険の住宅改修と同内容です。
要介護認定を受けている場合は、介護保険を利用して、改修を行っていただきます。(重複の利用はできません。)


[設備給付]

千代田区に住所を有する要介護認定を受けている65歳以上の方が対象です。各設備改修は、1世帯1回限りの利用となります。( )内は、給付限度額です。

1.浴槽の取り替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事(379,000円)
2.流し・洗面台の取り替え(156,000円)
3.便器の洋式化(106,000円)
4.IHクッキングヒーター(卓上用)(認知症等により、防災対策が必要な場合)(20,000円)
5.階段昇降機設置(1,000,000円)
6.ホームエレベーター設置(5が利用できない場合)(700,000円)


基本的な流れ

 (1)申請
 (2)訪問調査
 (3)一次審査
 (4)工事施工事業者の選定
 (5)二次審査(工事計画書・見積書・図面確認)
 (6)決定通知
 (7)改修工事
 (8)改修工事完了の確認(給付内容と異なる点や不具合、工事のやり直しなどを確認します)
 (9)改修費用の支払
 相談によっては、順序が変わる場合もあります。

相談時に必要なもの

 「高齢者福祉住環境整備相談・改修給付申請書」
 相談を進めていく中で、随時、工事計画書や見積書・図面などを整えていきます。

工事費用等の一部給付対象者

 (1)千代田区に住民票があり、現に居住している65歳以上の方で
 (2)日常生活の動作等に困難があり、
 (3)区が調査を行った結果、介護予防・自立支援の観点から改修が必要と認めた方。
 (4)設備給付については、要介護認定を受けていること。

相談受付場所

 まず、電話でご相談ください。

 保健福祉部高齢介護課介護予防係
 電話:3264−2111 内線2476 
 高齢者あんしんセンター麹町
 電話:3265−6141
 高齢者あんしんセンター神田
 電話:5297−2255

実施(受付)日時

 随時

利用者負担額

 【給付限度額(各工事費が給付限度額を下回る場合は、当該実工事費)×利用者負担率】+ 給付限度額を超えた場合は、その差額 + 改修給付対象外工事費

 利用者負担率は、介護保険料区分・工事内容によって、10〜60%
 生活保護受給の場合は、利用者負担額は免除。



問合せ
 千代田区保健福祉部高齢介護課 介護予防係
 〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1 
 電話:03-5211-4222
 FAX:03-3239-8606
 メール:koureikaigo@city.chiyoda.lg.jp

問い合わせ先

問い合わせについてはページ内に表記してある「問合せ」へお願いします。

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