高齢者の皆さんが、「安心・安全・快適」に暮らせるように、環境整備に関する相談・アドバイスを行います。また、介護予防・自立支援の視点から、改修工事等が必要と区が認めた場合、工事費用等の一部給付を行います。
破損や老朽化による改修、リフォームは、給付の対象になりません。
必ず、事前にご相談ください。
工事等の種類
[予防給付]
千代田区に住所を有する介護認定を受けていない65歳以上の方が対象です。同一住宅で、対象者1人につき給付限度額20万円の範囲内で、1〜7を組み合わせて利用できます。利用者負担額は1割です。1.手すりの取り付け
2.床段差の解消
3.滑りの防止や移動の円滑化を目的とした床材の変更
4.引き戸等への扉の取り替え
5.便器の洋式化
6.上記に必要な付帯工事
7.浴用福祉用具(すのこ・椅子)
※改修内容は、介護保険の住宅改修と同内容です。
※要介護認定を受けている場合は、介護保険を利用して、改修を行っていただきます。(重複の利用はできません。)
[設備給付]
千代田区に住所を有する要介護認定を受けている65歳以上の方が対象です。各設備改修は、1世帯1回限りの利用となります。( )内は、給付限度額です。1.浴槽の取り替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事(379,000円)
2.流し・洗面台の取り替え(156,000円)
3.便器の洋式化(106,000円)
4.IHクッキングヒーター(卓上用)(※認知症等により、防災対策が必要な場合)(20,000円)
5.階段昇降機設置(1,000,000円)
6.ホームエレベーター設置(※5が利用できない場合)(700,000円)
基本的な流れ
(1)申請(2)訪問調査
(3)一次審査
(4)工事施工事業者の選定
(5)二次審査(工事計画書・見積書・図面確認)
(6)決定通知
(7)改修工事
(8)改修工事完了の確認(給付内容と異なる点や不具合、工事のやり直しなどを確認します)
(9)改修費用の支払
※相談によっては、順序が変わる場合もあります。
相談時に必要なもの
「高齢者福祉住環境整備相談・改修給付申請書」※相談を進めていく中で、随時、工事計画書や見積書・図面などを整えていきます。
工事費用等の一部給付対象者
(1)千代田区に住民票があり、現に居住している65歳以上の方で(2)日常生活の動作等に困難があり、
(3)区が調査を行った結果、介護予防・自立支援の観点から改修が必要と認めた方。
(4)設備給付については、要介護認定を受けていること。
相談受付場所
まず、電話でご相談ください。保健福祉部高齢介護課介護予防係
電話:3264−2111 内線2476
高齢者あんしんセンター麹町
電話:3265−6141
高齢者あんしんセンター神田
電話:5297−2255
実施(受付)日時
随時利用者負担額
【給付限度額(各工事費が給付限度額を下回る場合は、当該実工事費)×利用者負担率】+ 給付限度額を超えた場合は、その差額 + 改修給付対象外工事費※利用者負担率は、介護保険料区分・工事内容によって、10〜60%
※生活保護受給の場合は、利用者負担額は免除。
問合せ
千代田区保健福祉部高齢介護課 介護予防係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話:03-5211-4222
FAX:03-3239-8606
メール:koureikaigo@city.chiyoda.lg.jp