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居住安定支援家賃助成

1 概要


 千代田区内の民間賃貸住宅等に引き続き2年以上居住の高齢者世帯、障害者世帯、ひとり親世帯が、取り壊し、契約更新の拒絶等により転居を余儀なくされ、または、世帯構成員の死亡、失職若しくは疾病またはその他の事由により、世帯の所得が著しく減少したことにより、区内での居住継続が困難となった世帯に対し、家賃等の一部を助成するものです。

2 対象世帯


(1)下記のいずれかの世帯である。


 ○高齢者世帯…65歳以上のひとり世帯または65歳以上の者を含む60歳以上の者で構成される世帯

 ○障害者世帯…身体障害者、知的障害者は4級以上、精神障害者は3級以上の程度をし手帳の交付を受けた者を含む世帯

 ○ひとり親世帯…18歳未満の児童と同居し扶養するひとり親世帯

(2)下記のア〜エのいずれかの事由に該当する。


 ア.現に居住する民間賃貸住宅の取壊または契約更新の拒絶等により、居住している住宅からの退去を求められたこと。

 イ.世帯構成員の死亡等により、居住していた社宅または従業員寮からの退去を求められた。

 ウ.世帯構成員の死亡、失職、若しくは疾病または災害その他の事由により、世帯の所得が著しく減少したこと。

 エ.その他区長が認める特別な事情。

(3)下記のア〜エのいずれにも該当する。


 ア.千代田区内に引き続き2年以上居住し、住民登録または外国人登録をしている。

 イ.世帯の所得が、(2)のア・イの事由の場合は月額20万円以下、(2)のウ・エの事由の場合は月額6万5千円以下である。

 ウ.同居する者全員が、住民税を滞納していない。

 エ.生活保護を受けていないこと。

3 助成内容


(1)家賃助成


 当該家賃を基準にして計算により出した額(月額5万円を限度)

(2)転居一時金助成


 礼金(権利金)及び仲介手数料の合算額(限度額有り)

(3)契約更新助成


 賃貸借契約の更新のために支出した更新料の額(限度額有り)

(4)火災保険料助成


 加入した火災保険の保険料相当額(7千5百円を限度)

4 支給


 助成金の支給については、支払状況を確認後の後払いです。

  (1)家賃助成…3か月分家賃の支払状況を確認後

  (2)転居一時金助成…支払領収書を確認後

  (3)契約更新助成…契約更新料の確認後の後払いです。

  (4)火災保険料助成…保険証書及び支払領収書を確認後

5 助成相談


 該当すると思われる世帯の方は、転居前または契約更新前に、ご相談ください。

 転居先住宅については、区内の民間賃貸住宅を御自分で探していただきます。詳しくは、担当へおたずねください。

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問い合わせ先

千代田区まちづくり推進部まちづくり総務課 住宅管理係
  〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
  電話 03-3264-2111(代表)内線8246〜8248
  FAX 03-3264-4792
  メール machizukurisoumu@city.chiyoda.lg.jp

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