高齢者向け返済特例制度助成事業
高齢者等安心居住支援家賃助成制度
高齢者等民間賃貸住宅入居支援制度
高齢者向け返済特例制度助成事業
1 概要
高齢者(60歳以上)の方が、現に居住している住宅を近隣との共同建替えやマンションの建替え後に引き続き居住するために必要な建設等の資金、または自ら居住するための住宅のバリアフリー工事や耐震工事に必要な資金を調達するため、住宅金融支援機構の「高齢者向け返済特例制度」を利用する場合に、区が費用(簡易不動産鑑定料及び債務保証料)の一部を助成するものです。
住宅金融支援機構の高齢者向け返済特例制度とは・・・
高齢者の方が建替え後も住み続けていただけるよう、毎月の返済額を抑える制度です。月々の返済は借入金の利息のみをお支払いただき、元金の返済は借入申込者の死亡時に「相続人一括返済」または「担保提供された建物・土地を処分」することで返済する制度です。
現に居住している住宅を近隣との共同建替えやマンションの建替え後に引き続き居住するために、住宅を建設・購入される従前居住者である高齢者の方及び自ら居住するために、住宅のバリアフリー工事または耐震改修工事を施すリフォームを行う高齢者の方がご利用いただけます。
なお、融資の申し込みに先立ち、(財)高齢者住宅財団において、制度の内容を十分ご理解いただくための「カウンセリング」と建物・土地の「簡易不動産鑑定」を受けていただきます。また、同財団が融資の債務保証を行います。
詳しくは、住宅金融支援機構本店 まちづくり業務グループへお問い合わせください。
《住宅金融支援機構本店 まちづくり業務グループ》
TEL 03-5800−8104
2 対象住宅
(1) 区内に所在するマンションまたは戸建住宅であること
(2) 住宅金融支援機構融資を活用できること
(3) 建替え後または改修後、融資借入者である高齢者が住むものであること
3 対象者
(1) 建替え住宅の場合は従前居住者で、自宅を改修する場合は現に居住していること
(2) 住民登録または外国人登録がされていること
4 助成および助成額
(1) 住宅金融支援機構の「高齢者向け返済特例制度」を活用した融資借入申込みの際に必要な、(財)高齢者住宅財団が行う簡易不動産鑑定に要する費用のうち事務費を除く実費相当額で10万円を限度
(2) 融資申込み後、債務保証のために要する費用のうち事務費を除く実費相当額で15万円を限度
なお、(1)、(2)いずれか片方の助成は行いません。
5 助成申請
次の書類をご用意ください。
(1) 世帯全員の住民票
(2) (財)高齢者住宅財団においてカウンセリング及び簡易不動産鑑定を受けるために必要な、簡易不動産鑑定費用振込控
(3) 簡易不動産鑑定による保証限度額証明書
(4) 住宅金融支援機構に提出した資金借入申込書
(5) 融資承認通知書
(6) 住民税納税証明書
6 助成額支払
工事完了後、完了審査に必要な書類を提出し、審査決定後支払われます。
高齢者等安心居住支援家賃助成制度
1 概要
千代田区内の持ち家に居住する方で、その居住する住宅のバリアフリー改修が困難等の理由により居宅での日常生活に支障が生じ、緊急に代替となる住宅の確保が必要と認められる要介護高齢者世帯等に対して、民間賃貸住宅の家賃等の一部を助成する制度です。
2 対象世帯
要介護高齢者世帯のうち、次の要件を満たすもの
(1) 区内に引き続き1年以上居住していること
(2) 世帯の年間所得が1千万円以下であること
(3) 世帯全員(住民税を課税されているものに限る。)が住民税を滞納していないこと
(4) 区内の民間賃貸住宅に転居すること
(5) 生活保護法による住宅扶助や他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
3 必要書類
(1) 現に居住する住宅の住宅の登記簿謄本の写し
(2) 要介護保険被保険者の写し
(3) 住み替え後の世帯全員の住民票又は外国人登録原票記載事項証明書
(4) 住み替えた住宅の賃貸契約書の写し
(5) 世帯全員の住民税課税証明書及び納税証明書
(6) バリアフリー改修が困難等の理由を証する書類(住宅の図面等)
4 助成内容
月額 5万円 (家賃が5万円未満の場合は、当該家賃相当額)
5 助成期間
2年間
高齢者等民間賃貸住宅入居支援制度
概要
高齢者等民間賃貸住宅入居支援制度は、千代田区内に居住する高齢者・障害者・ひとり親世帯のいずれかが区内での転居をする際に保証会社利用料への助成等を行うことにより、保証人が見つからないため契約が困難となっている方の民間賃貸住宅入居を支援するとともに、区内での継続居住に資することを目的とする制度です。
1 対象
以下の(1)〜(6)の要件をすべて満たしている世帯。
(1)次のア〜ウのいずれかの世帯に該当すること
ア:高齢者世帯
60歳以上のひとり暮らしの者、または60歳以上の者のみで構成される世帯
イ:障害者世帯
身体障害者手帳4級以上、愛の手帳3度以上、精神障害者保険福祉手帳3級以上のいずれかを有する者のみ、またはその者を含んで構成される世帯
ウ:ひとり親世帯
18歳未満の児童及びその自動と同居し扶養する父もしくは母またはこれに準ずる者のみで構成される世帯
(2)世帯の合計月額所得が26万8千円以下であること
(所得額の算出は公営住宅法施行令に定める収入の例による。)
(3)区内に引き続き1年以上居住していること
(4)区内の民間賃貸住宅へ転居すること
(5)緊急連絡先(親族・友人または知人等)があること
(6)保証人が立てられないこと
2 助成内容
(1)家賃等債務保証制度保証料助成
以下の保証会社2社のいずれかを利用した際の初回保証料相当額を助成します。
(限度:5万円)
千代田区は、平成21年12月1日に次の2社と家賃保証制度の実施に関する協定を締結しました。
・新宿区西新宿二丁目6番1号 新宿住友ビル
レントゴー保証株式会社
・港区新橋五丁目13番7号 4c’s新橋ビル
フォーシーズ株式会社
(2)あんしん入居制度利用料助成
(財)東京都防災・建築まちづくりセンターが実施する「あんしん居住制度」の「見守りサービス」の利用に要した経費に対して助成します。
(限度:見守りサービスの利用に要した経費の2分の1に相当する額)
3 申込方法
千代田区と協定を結んだ保証会社(上記2社のいずれか)と保証委託契約を行い、民間賃貸住宅に住み替えた後、まちづくり総務課窓口で助成申請を行い、以下の書類をご提出ください。
(1)転居後の住民票(世帯全員)又は外国人登録原票記載事項証明書
(2)所得課税証明書(世帯全員)
(3)転居先の賃貸借契約書の写し
(4)ア:保証料領収書の写し(家賃等債務保証制度保証料助成を利用する場合)
イ:あんしん入居制度利用料領収書の写し(あんしん入居制度を利用する場合)
(5)(障害者世帯のみ)障害者手帳等、障害者世帯であることを証するもの
4 注意事項
・住み替え先の民間賃貸住宅は、ご自身でお探しください。
・民間保証会社との契約手続においては、民間保証会社による審査の結果、契約が成立しない場合があります。
・民間保証会社と契約した場合であっても、家賃の滞納が続くなど、貸主等の信頼を損なった場合は、貸主等から退去請求をされたり、契約の更新を拒否されたりすることがあります。この点は、通常の住宅賃貸借契約と同じです。
・民間保証会社が立て替え払いをしても、滞納家賃等が免除されることはありません。
・民間保証会社の立て替え払いについて、返済を行わないなど民間保証会社との契約内容に違反した場合は、契約解除が行われたり、その後の民間保証会社との契約ができなくなったりすることがあります。
5 あんしん居住制度について
(財)東京都防災・建築まちづくりセンターの「あんしん居住制度」には、以下の3つのサービスがあります。このうち、千代田区の高齢者等民間賃貸住宅入居支援制度では、(1)見守りサービスの利用料に対する助成を行います。
(1)見守りサービス
安心して生活できるよう、安否の確認や緊急時の対応サービスを行うものです。
「生活リズムセンサー」「緊急通報装置」「携帯用ペンダント」の3つで対応します。
(2)葬儀の実施
契約者がお亡くなりになった場合に、所定の手順で葬儀を手配します。
(3)残存家財の片付け
契約者がお亡くなりになった場合に、所定の手順で残存家財の片付けを手配します。
※制度の利用にあたっては、利用者が直接(財)東京都防災・建築まちづくりセンターへの申し込みを行なうことになります。
※見守りサービスでは住居に機器を設置するため、家主・貸主の了解が必要です。
契約時に必要な費用やサービス内容等、あんしん居住制度の詳細については、以下の(財)東京都防災・建築まちづくりセンターにお問い合わせください。
利用申込・お問い合わせ先
(財)東京都防災・建築まちづくりセンター
〒150−8503
東京都渋谷区渋谷2−17−5 シオノギ渋谷ビル8F
http://www.tokyo-machidukuri.or.jp/