虚偽その他の不正な登録等を防止し、区民の皆様の個人情報及び権益を保護するために「本人確認」を行っています。
ご理解ご協力をお願いいたします。
●印鑑登録
住民記録または外国人登録をしている方は、印鑑登録をすることができます。取り扱い窓口は下表のとおりです。
虚偽その他の不正な登録等を防止し、区民の皆様の個人情報及び権益を保護するために「本人確認」を行っています。
ご理解ご協力をお願いいたします。
●印鑑登録
| 取り扱い窓口 | 印鑑登録関係 |
| 総合窓口課 住民記録担当 | 印鑑の登録(外国人を含む) 印鑑の改印・廃止(同上) 印鑑登録証明書の交付(同上) |
| 出張所 | 印鑑の登録(外国人を除く) 印鑑の改印・廃止(同上) 印鑑登録証明書の交付(外国人を含む) |
登録できる方
千代田区に住民登録または外国人登録がある15歳以上の方(成年被後見人の方を除く)。
登録できる印鑑
印鑑に刻まれている文字が、住民票に記録されている氏や名(戸籍の字)で表わされていて、変形せず、印影の1辺の長さが8ミリの正方形より大きく25ミリの正方形に収まるもの。
その他、登録できない印鑑がありますが、詳しくはおたずねください。
※外国人登録をしている方は、外国人登録原票に記録されている名で表わされているもの。
登録方法
・本人が印鑑と「本人確認書類」を持参のうえ、総合窓口課住民記録担当または各出張所で申請してください。(外国人の方の印鑑登録は、総合窓口課住民記録担当のみとなります)
・申請後、本人あてに照会書をお送りします。
・後日、本人が回答書及び「本人確認書類」を持参したときに印鑑登録証を発行します。
※申請と同時に印鑑登録証が必要なときは、運転免許証・パスポート等官公署発行の写真付き本人確認書類が必要ですが、細かい規定がありますので、事前にお問い合わせください。
やむを得ず代理人が申請した場合も、本人に照会書を送り、回答書及び本人と代理人の「本人確認書類」を持参していただきます。
なお、代理人が申請する場合は、委任状が必要です。
印鑑登録証
印鑑登録証は、印鑑登録証明書を発行するときに必要ですので、大切に保管してください。
登録してある印鑑または印鑑登録証を紛失したときは、すぐに届け出てください。
※登録証には登録番号を表示し、万が一紛失したときの盗用を防ぐため、住所、氏名、印影などは記載しません。
印鑑登録証交付手数料 50円
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