個人情報保護条例
個人情報保護条例は平成11年4月から施行され、これまで個人情報の保護に一定の成果を上げてきました。しかし、その後の情報技術(IT)の発展による高度情報化社会の進展、それに対応した法律の制定、区民の個人情報に対する関心の高まり、度重なる個人情報の漏えい等の事件・事故など、個人情報を取り巻く社会環境は大きく変化しています。
このような状況を受けて、4月から国の個人情報保護法が全面施行され、個人情報を取り扱う事業者に対して、より一層の適正な取扱いと個人情報の漏えい等に対する罰則が適用されます。
法律では、地方自治体としての責務も規定され、この趣旨を踏まえて、今回の改正を行いました。
条例の全文は、例規集 第3編(職制) 第4章(情報管理) からご覧ください。
▼条例改正のポイント
「区の受託事業者や指定管理者が保有する文書も制度の対象に」1. 区の職員だけでなく、区から委託を受けた事業者や指定管理者にも、区と同様の個人情報保護措置を求めるとともに、情報の漏えいがあった場合には、最高で「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」等の罰則が適用されます。
2. 区の委託を受けている事業者や出資法人だけでなく、広く区内事業者一般の個人情報の取り扱いに対して、区が指導・調査・勧告等を行います。
「個人情報のコントロール権を本人や遺族に」
1. 法令や条例の規定により非公開とされている情報を除き、本人が自己情報の開示・訂正・利用停止・削除等を請求することができます。
2. 死者の個人情報の取り扱いを新たに規定
規則で定める一定の範囲にある遺族に、死者の個人情報の開示・訂正等の請求権を認めることとしました。
問合せ
広報広聴課
電話:03-5211-4174